ラクロー利用企業
ラクローは上場・IPO準備・ベンチャー企業を中心に、「効率的な労働時間の把握」と「法令遵守」を両立したい企業に導入されています。
- 2024年6月20日 上場
- 2024年4月11日 上場
- 2023年12月18日 上場
- 2023年3月30日 上場
- 2023年3月28日 上場
- 2022年12月16日 上場
- 2022年11月25日 上場
- 2022年10月26日 上場
- 2022年6月28日 上場
- 2022年2月22日 上場
- 2021年12月24日 上場
- 2020年12月17日 上場
IPOで求められる労務・勤怠・労働時間管理体制
昨今上場審査の中でも「企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性」は、企業の相次ぐ不祥事によって、非常に厳しく審査が行われています。
特に労務では、昨今働き方改革関連法による労働時間規制が始まったり、労働基準法違反を犯した企業についてはメディアで大きく報道される等の事情もあり、上場審査においても非常に重要視されてきています。
IPO準備企業に求められる労務・勤怠・労働時間管理のポイント
ポイント① 客観的な記録が原則
厚労省のガイドラインによると「使用者が自ら現認する」もしくは「客観的な記録を基礎として記録する」とあります。つまり、「本人の自己申告」は原則には含まれません。
使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によること。
ア) 使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。
イ) タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。厚生労働省「労働時間の適切な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(2017年1月20日策定)
※ ツールを使っていても、本人の意思で時間が自由に変えられるなら「自己申告」とみなされる可能性がある
例) システムに自由に時間を入力できる運用・好きなときに打刻できるタイムカード
ポイント② 「すべての労働者」の労働時間の状況把握が必要
2019年4月1日に施行された労働安全衛生法の改定により、IPO準備企業でもよく採用される「裁量労働制」や「管理監督者」であっても客観的な労働時間の管理は必要になりました。
改定前
割増賃金を適正に支払うため、労働時間を客観的に把握することを※通達で規定。
→ 裁量労働制適用者、管理監督者などはこの通達の対象外となっていた。
厚生労働省「労働時間の適切な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(2017年1月20日策定)
2019年4月1日以降
裁量労働制、管理監督者を含む、すべての労働者の労働時間を客観的に把握するよう法律で義務化(労働安全衛生法の改正)
ポイント③ PCのログ&業務ツールの利用時間も把握
労働時間=労働者が使用者の指揮命令下に置かれていると客観的に判断できる時間のことです。PCログや入退室記録の他にも、メール・Slackなどの利用ログも労働時間把握のためには注意しなければなりません。
労務・勤怠・労働時間管理のレベル
労働時間管理体制にはレベルがあり、IPOを達成するためには国のルールに沿ったものにする必要があります。以下の表のレベル3は最低限。IPOのためには4・5のレベルが求められます。
レベル | 労働時間管理体制 | IPO基準 |
---|---|---|
5 | 客観的時間をベースに労働時間を管理している | ◯ |
4 | 勤怠システムで打刻した時間と客観的時間(PCログ等)の時間を突き合わせしている | ◯ |
3 | 勤怠システムを利用し打刻(自己申告)して労働時間管理している | △ |
2 | 社員にExcel等で労働時間を自己申告させている | × |
1 | 労働時間を管理していない | × |
客観的な記録をベースに労働時間を把握するラクローとは
ラクローは、日々の打刻を必要としない「打刻レス」勤怠管理サービスです。テレワーク・在宅勤務時など、打刻や時刻入力だと実態と乖離しやすい環境であっても、PCログ・メール・チャット等の客観的な記録で労働時間を管理することで、効率的で安心な勤怠管理を実現します。
<ラクローの勤怠管理フロー>
- PCログ等の客観的な記録を収集して労働時間を自動算出
- 従業員や管理者は、自動算出された労働時間と可視化されたログを確認
- 実態と異なる点はコメントをつけて修正して確定
実際の画面キャプチャ
専門家の声
倉重 公太朗様
代表弁護士
働き方改革が叫ばれ、労働時間の上限規制など、労働法を取り巻く環境は劇的に変化しており、世の中の関心事にもなっています。勤怠管理のサービスは以前から世の中に多数ありますが、ラクローはコンプライアンスの視点が圧倒的に異なります。
違法な設定はできませんし、会社側も実際に稼働していた時間は誤魔化せなくなります。また、本サービスは改正労働安全衛生法の客観的労働時間の状況把握義務もカバーできている点が企業にとっては有用でしょう。
その意味では「正々堂々」と労働時間管理をしたい会社はぜひラクローをお使い頂きリスク削減して頂きたいと思います。
白石 紘一様
企業コンプライアンスの観点からも、あるいはベンチャー・スタートアップのIPOに向けた観点からも、勤怠管理の在り方は極めて重要になっています。
厚生労働省の“お墨付き”もいただいたこのラクローは、日々の打刻を必要としないものであるにもかかわらず、日々の客観的かつ正確な労働時間を記録するものとして、効率性と正確性を併せ持つものになっています。会社の成長へ向けた、まさに「攻めの勤怠管理」といえるでしょう。
寺島 有紀様
IPOに向けた内部管理体構築のなかで、労務管理の重要性は年々増しています。証券会社や監査法人の要請で労務DD(デューデリジェンス)を受ける企業も増えていますが、こうした労務DDの中でも特に「勤怠管理」については多くの企業で主要な論点となっており、「どう客観的な方法で勤怠管理をするか」という点で、壁にぶつかる企業は少なくありません。
ラクローのような、客観的なPCログデータ等に基づく勤怠管理は、まさに上場を見据える企業にとっての一つの解決策となりえると考えられます。