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【社労士執筆】上場準備で、証券会社からPCログ管理の徹底を求められます。どういう状態になっていれば良いのですか?

  • 労務知識
  • 客観的記録
2023-04-28

執筆者
寺島戦略社会保険労務士事務所 所長
寺島 有紀

上場準備で、証券会社からPCログ管理の徹底を求められます。どういう状態になっていれば良いのですか?

IPO(新規上場)を目指している企業等においては、証券会社等から

クラウド勤怠ソフトの導入のほかに、別途PCログも取得してください


と要請されるケースは非常に多くありますが、実際にどういう状態になっていればログ管理を行っているという状態と言えるのでしょうか。

ログ管理の本質については、PCログで勤怠打刻を照合することにより、より労働時間の適正な把握を行い、予期せぬ未払い賃金の発生等を防止することです。


どういった対応が必要なのか?

まずはPCが稼働している時間と勤怠打刻時間があっているか?という点がわかるようにPC稼働時間をログで把握する必要があります。
そのうえで、勤怠打刻とずれがないかを確認します。

もちろんPC稼働時間が必ずしもすべて労働時間とは限りません。多かれ少なかれ、勤怠打刻とずれが生じていることはあると考えられます。
ただ、それ自体が問題ではなく"ずれ"がある場合には、その理由等を別途わかるように記録しておくこと自体がログ管理の本質と言えます。

たとえば、

「私用でPCを使用していたためログ管理時間のほうが長くなっているが、実際は●時●分に業務は終了している」


といったことをご本人にヒアリングし記録しておけば、ずれがあること自体は問題でありません。

こうしたずれについては、会社側で記録するのではなく従業員本人に記入していただくことが望ましく、かつ従業員も2週間や1か月前のことは忘れてしまうことも多いため、なるべくタイムリーにずれのチェックを行うことが現実的です。

こうした体制構築ができていれば、ログ管理ができているということとなります。


打刻レス 勤怠管理サービス「ラクロー」
寺島 有紀

・寺島戦略社会保険労務士事務所 所長
・一橋大学商学部 卒業

新卒で楽天株式会社に入社後、社内規程策定、国内・海外子会社等へのローカライズ・適用などの内部統制業務や社内コンプライアンス教育等に従事。
在職中に社会保険労務士国家試験に合格後、社会保険労務士事務所に勤務し、ベンチャー・中小企業から一部上場企業まで国内労働法改正対応や海外進出企業の労務アドバイザリー等に従事。
また、保険会社主催のセミナーや人事業界紙での執筆等にも携わる。

現在は、社会保険労務士としてベンチャー企業のIPO労務コンプライアンス対応から企業の海外進出労務体制構築等、国内・海外両面から幅広く人事労務コンサルティングを行っている。
その他保有資格:TOEIC920

HP:https://www.terashima-sr.com/